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国家公務員総合職・外務省専門職受験へのハードルを 少しでも下げたり、英語 や 多言語化に取り組みたい人へ大きな助けになるブログを目指します。

【国家総合職・外務専門職】国際法:核兵器使用と国際人道法(作成中)

日本が北朝鮮からのミサイル攻撃に備えて、THAAD(Theater High Altitude Area Defense missile)を導入するしないで特に中国・ロシアから非難を受けています。論拠は、THAAD配備に伴う地上レーダーで 中国・ロシア国内の弾道ミサイル(戦略型大陸間弾道ミサイル)の発射状況を把握されることに危機感を持っているようです。ただ、現時点では、THAADに使用するXバンドレーダーは、2006年6月 青森県車力分屯基地にz米国外で始めて配備され、さらに 2014年12月、京都府のアメリカ軍経ヶ岬通信所に2台目が配備されました。そういった意味からすると いまさら感もありますし、中国・ロシアが日本のTHAAD配備を一日でも長く先送り出来ないかの牽制球なのではと思います。ただ、1セット2,000億円 で 5セットで 1兆円 導入するにしても費用対効果をしっかり精査して頂きたいですね。

防衛も重要ですが、英国、フランスやドイツの友人と会話すると「日本は、移民問題で頭を悩まさなくて 平和な国でうらやましい。」と本音を語っていました。才能ある移民が入国する訳ではないので、移民は、良い面もありますが テロなどに結びつく面もあり 日本国民の持っている権利のうち どこまでの基本的人権を認めるのかが非常に難しいです。最近、日本の方が インドネシアやマレーシアに移住される方が多いですが、不動産を持つことも一般的に出来ないのが普通です。となると、やはり喫緊の日本の問題は、「少子化」対策だと考えます。1兆円を掛ければ、「婚活助成」「出生率向上」「待機児童問題」もそれなりの対策を打てると思います。

問い)

国際連合総会が、「核兵器の威嚇又は使用は、国際法の下で、いかなる状況においても許容されるか」について勧告的意見を求めたのに対し、国際司法裁判所は、「核兵器の威嚇又は使用は、武力紛争に適用される国際法の原則、特に人道法の原則及び規則に一般的に違反するであろう。しかしながら、・・・・・・国家の生存そのものが危うくされるような自衛の極限的状況において、核兵器の威嚇又は使用が合法であるか違法であるかについては、裁判所は確定的に結論を下すことができない」と回答した。現在の国際社会における法の機能を念頭に置いて、この勧告的意見を論評せよ。

論点)

(1)国連総会からの諮問の性格

(2)結論に至る推論過程

(3)結論自体の問題点

(4)核軍縮交渉義務宣言の意味

個別検討)

(1)国連総会からの諮問の性格

 国連総会からの諮問が、具体的な紛争を前提とせずに行われた一般的・抽象的な諮問であった点が問題である。国際司法裁判所(ICJ)の勧告意見制度は、具体的事件性の要件は必要とされず、また、政治性の強い問題であっても意見付与を拒否する決定的な理由はないとして当該意見が与えられた。しかし、ICJは「確定的に結論できない」という結論部分の問題点はそもそもの諮問の抽象的性格にも由来している。

(2)結論に至る推論過程

 ICJは、核兵器の使用を直接禁止する条約および国際慣習法が存在するかについて、いずれも存在しないとした。これまで何度も核兵器使用の違法性や核兵器使用禁止条約の締結を求める国連総会決議は、採択されてきた。しかしながら、核保有国は、核抑止論を唱えて条約締結等を拒んできた。また、核兵器国連憲章の関係性について、武力行使禁止原則(2条4項)に違反し、かつ自衛権の要件(51条)をすべて充たさない核兵器の使用は違法であるとした。さらに、ICJは、人道的に不必要な苦痛を与える兵器の使用の禁止や軍事

 

 

以  上