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国家公務員総合職・外務省専門職受験へのハードルを 少しでも下げたり、英語 や 多言語化に取り組みたい人へ大きな助けになるブログを目指します。

【国家総合職・外務専門職】憲法:会社と人権(作成中)

昼間は、暖かくなりましたが 朝は、肌寒い日が続きます。一番最初のブログのバッターボックスに立つの記事でも書きましたが、いよいよ公務員試験の出願時期です。「若さ」は、ひとつの才能です。今年45歳のマイホームパパである私は、年齢制限のために世間一般の公務員試験の受験資格はありません。「若さ」という才能があるから、受験できる試験だと思います。チャレンジすることで自分を磨くことにもつながるので興味がある方は、ぜひ出願してください。

あと、元々このサイトを始めたのは、「勉強の仕方」について、総論的なお話をして頂けるサイトやブログはありました。しかし、具体的に過去の試験問題まで掘り下げたブログは、見当たらなかったために じゃあチャレンジしてみようと言うことになりました。自分なりにひととおりの基本書や判例集や過去問題集を購入して、ブログを書くネタのためにそれなりの投資をしています。

ただ、働きながら、子育てしながらなので(作成中)と言う記事がそれなりにあると言うのは、申し訳なく思っています。職場の昼休みを使って更新したり、休日の子育ての合い間時間を有効活用したりしていますが なかなか追いついていません。ごめんなさい。GWの長期連休でキャッチアップしていきたいと思っています。今回は、会社と人権についてです。

 

問い

労働委員会が不当労働行為に対する救済処分として、会社に対し反省と陳謝の意を含む告示文を掲示するよう命じることは、憲法上どのような論点を含んでいるか検討せよ。

論点)

(1)基本的人権の主体として、法人への人権規定の適用

(2)思想及び良心の自由から導きだされる沈黙の自由について

(3)謝罪広告における反省・陳謝の表示と沈黙の自由との関係

 

(1)基本的人権の主体として、法人への人権規定の適用

 会社(法人)が基本的人権の享有主体となるのかどうかが、先ず問題となる。基本的人権は、そもそも、自然人を対象に成立したものである。しかし、現代社会において法人その他の団体の役割や活動の重要性を踏まえると、人権の享有主体と考えるべきである。判例も、人権規定は、性質上可能な限り、法人に適用されるとしている。

 では、具体的に享有されるべき人権の範囲として、一定の人身の自由(18条、33条、34条、36条)、生存権(25条)は、保障されないが、法の下の平等(14条)、経済的自由権(22条、29条)、精神的自由権(21条等)等その他の人権規定は、法人の性格と矛盾しない範囲内で適用される。本問で問題となる基本的人権のうち思想・良心の自由は、個人の倫理的人権と関係する人権であることを考えると、会社は、その享有主体でないと考える。