jirikihongan-kaiun blog

国家公務員総合職・外務省専門職受験へのハードルを 少しでも下げたり、英語 や 多言語化に取り組みたい人へ大きな助けになるブログを目指します。

【国家総合職・外務専門職】国際法:ニカラグア事件(作成中)

寒い日が続きますね。世間一般的に寒暖の差が大きいと自律神経に影響が出て、精神的にイライラしがちになります。花粉の量もかなり飛んでいるようなので、みなさんお気をつけください。我が職場でも「働き方改革」という言葉が、ひとり歩きしているような気がします。幹部の「働かせ方改革」⇒職員「働き方改革」の流れではないでしょうか?まずは、自分の方針・指示・命令を的確にして、極力資料の作りなおしを減らすとか、残業に必ずつながる定時近くに「明日の朝までにこれやっといて」や16時以降の会議は全面禁止など 上長の権限として環境整備が必要なのではないでしょうか?

あと、このブログを立ち上げたのは、必要最小限の投資で国家総合職・外務専門職試験を突破する。なるべく自力本願で ご自身の運を開くことが出来ないか。そういう視点で書いています。それ以外の方でも、日本国民として生活していくための 法律についての考え方 いわゆるリーガルマインド  や 多言語の勉強のきっかけになればと思い書いています。

 

ニカラグア事件に絡めて、「武力不行使原則と集団的自衛権」について深堀したく考えます。

~事実の概要~

(1)事件の背景

 1979年7月 ニカラグアのサンデイニスタ民族解放戦線は、当時のソモサ独裁政権を打倒しました。ニカラグア/サンデイニスタ政権は隣国の反政府ゲリラに武器供与を行なっていました。当時の米国レーガン政権は、そのことを理由にコントラ(ニカグラアの反政府組織)を支援するようになりました。

 ニカラグアの主張は、①米国の実効支配下の下、コントラはニカラグアに対して多大な物的損害と人的損害を負わせた。②米国自身も自ら雇用した工作要員を用いてニカラグアの港湾に機雷を敷設したり、港湾、石油施設、海軍基地を攻撃したとした。

 米国の主張は、これらの軍事行為が集団的自衛権の行使であると正当化しました。

(2)ニカラグアの提訴

 1984年4月4日にニカラグアは、米国の一連の行為を非難する決議案を国連安全保障理事会に提出した。これに対して、米国は、拒否権を発動しこの決議案を阻んだ。同月9日に、両国の選択条項受託宣言(その後、友好通商航海条約(1956年)追加)に基づき本件を国際司法裁判所(ICJ:International Court of Justice)に提訴した。提訴内容は、①米国による国際法違反(武力行使、主権侵害、内政干渉など)、その即時停止 ②ニカラグアへの賠償支払義務の存在を宣言するよう求めた。

(3)管轄権・受理可能性判決と米国の本案不参加

 ニカラグアによるICJ提訴に対して、米国は管轄権と受理可能性を争った。しかし裁判所は1984年11月においてその主張をすべて退けて、管轄権の存在を認定した。